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​家族のための顧問契約

相続に関する手続を対象とした「家族のための顧問契約」を当事務所では承っております。これはご本人様の相続に関するご相談、法律手続きのほか、ご本人様に万が一があった場合に、その相続において相続人の方への財産の承継等を速やかに行います。報酬は月額制となりますが、ご本人様の死亡により一切の報酬請求はストップしますので、ご家族(相続人)の方への報酬請求はありません。

対象となる手続き

※他士業の先生への依頼等を含む場合は、その報酬は別途必要となります。

​※登録免許税等の実費につきましては、別途必要となります。

・相続に関するご相談

 ※当事務所におきまして、お答えできますご相談に限ります。法令等により制限されます税務相談等

  お受けすることはできません。

・ご本人様が相続人となった場合の相続手続き ※当該顧問契約締結後に発生した相続に限ります。

 当該相続を原因とする各種登記申請(戸籍の収集、遺産分割協議書の作成に関する費用を含む)

・ご本人様が亡くなられた場合の相続手続き

 当該相続を原因とする各種登記申請(戸籍の収集、遺産分割協議書の作成に関する費用を含む)

 その他財産の承継につき、当該顧問契約において定められたもの

顧問料

月額 5000円 (ご夫婦で同時契約の場合 月額 お一人4000円)

契約期間

1年を1単位とする更新制  

家族を大切に想う気持ち

自分にもしものことがあったとき、残る家族(相続人)には出来る限り負担を残したくない。その家族を想う気持ちを具体化するのがこの「家族のための顧問契約」です。例えば遺言書を残し相続トラブルを回避できたとしても、そのご自身の財産を相続人の方へ承継する登記手続等の専門家への報酬費用は、財産を承継し取得されるご家族(相続人)の負担です。相続税、登記等の登録免許税などの負担もある中、専門家への報酬は自分の手で済ませておいてあげたい。その家族を大切に想う気持ちを私は大事に考えています。

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