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アンカー 1

​自分で登記をやるということ

司法書士ハスティーク法務事務所 本人登記申請

不動産をお持ちの方が亡くなられた際の相続登記や、会社についての各種登記などは、相続人の方、会社のご担当者様がご自身がする事も十分可能です。

​※相続人の方の間で争いがある場合や、複雑な手続が必要となる場合は除きます。

​司法書士報酬

抵当権等の抹消登記  1件  5500円

その他の登記     1件 11000円   

 

今までの選択肢

​司法書士・弁護士に相談、依頼する

​ 

   良い点

 ・専門家なので迅速でかつ、確実

​ ・取りうる手続きについて選択肢を提案してもらえる

 ・次に何かあっても相談しやすい  など

   

 悪い点

 ・高い費用がかかる

 ・一度相談すると頼まないといけない雰囲気を感じる

 ・合わない先生だと不安 

 ・言いたくない事もあるし、ちょっと・・  など

​全部自分でやる

 

   良い点

 ・専門家への報酬費用がかからない  など

 悪い点

 ・難しくて挫折することがある

 ・法務局に何度も通って相談するのが面倒

​ ・平日に時間が作れない など

新たな選択肢

専門家のアドバイスのもと、自分でやる

 

・専門家への報酬は最低限、専門家の提案を最大限

​・わからない事は何度でも司法書士へ(同じ案件の事なら追加報酬はありません)

・法務局へ何度も通う必要ない

・ご自身での申請が難しくなった場合には、いつでも代理形式への変更可能

・電話、メール、テレビ電話での対応も可能(最低1回の直接面談は必要です。)

・日本全国の不動産や会社の登記に対応

​必要なことは2つだけです

①自分で申請書を作る

こちらで用意した雛形をもとに作るだけなので難しい作業ではありません。パソコンで作るのも良いですし、ご自分の手書きでも結構です。

②自分で必要書類を集める

どこに行って、何を、どのように取得したり作ったりすればいいのかはすべてこちらでご案内します。

 

 

すべて登記手続が対象となるものでは

 ※下記のものは対象外です。

 ・当事者間に争いがあり、又はそのおそれがあるもの

 ・裁判所等の特別な手続きを要するもの

 ・第三者の権利関係上、ご自身で手続きすることがふさわしくないもの

 ・総合的な判断により、対象外とすることが適切であると判断したもの

ありません。

・当所へご来所いただく形式になります。

   (1回1時間程度の完全予約制です)

​  ※電話、メール、郵送、テレビ電話での対応も可能です。

   (最低1度の司法書士による直接面談は必要です。)

 

申請の内容につきまして、必ず司法書士による書類の

 チェックを行いますが、ご本人による申請ですので、

 ご本人による記入の誤り等につきましては責任を負い

 かねます。        ​​

 ご依頼いただくにあたって

法務局の相談窓口では申請する内容についての提案や法律的な判断はしません。基本的には、申請書や添付する書類が正しいものかを確認してもらう。ということです。

また、法務局には管轄がありますので、どこに行ってもいいという訳ではありません。

遠方の管轄へ申請する場合や、複数の法務局へ申請しなければならない場合、近くの窓口では十分な回答を得られなかった。といった経験をされたという声もあります。 

法務局の相談窓口で相談する事との違い

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